終活ニュースレター 第3号(2026年5月)遺言と任意後見 〜それぞれの役割を知っておきましょう

任意後見

~家族のために、今できることを~

この号の概要

遺言は、亡くなった後の財産の行き先を決めるものです。任意後見は、判断能力が低下したときの生活や財産管理を支えるものです。どちらも、あなたとご家族の安心につながる大切な制度です。

第3号では、それぞれの特徴を知り、ご自身の状況に合わせて検討するためのポイントをお伝えしています。

この号のポイント

  1. 遺言の基本と役割亡くなった後の財産の行き先を決める。
  2. 任意後見の基本と役割判断能力が低下したときの生活・財産管理を支える。
  3. 遺言と任意後見の違いそれぞれの特徴を比較して理解する。

遺言とは

遺言は、亡くなった後の財産の行き先を決めるためのものです。法的に有効な遺言を残しておくことで、家族間のトラブルを防ぎ、ご自身の想いを確実に伝えることができます。

財産の行き先を指定できる

誰にどの財産を渡したいかを指定することができます。法律に定められた形式で作成することが必要です。

家族のトラブルを防ぐ

遺言がないと、相続人同士で意見が分かれ、トラブルになることがあります。遺言は、家族の安心と円満な相続につながります。

自分の想いを残せる

財産のことだけでなく、家族へのメッセージや感謝の気持ちを遺言に書き残すこともできます。

任意後見とは

任意後見は、将来、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活支援などをお願いする制度です。自分らしい生活を続けるための大切な備えとなります。

将来の備えを今決めておく

判断能力があるうちに、信頼できる人と契約を結びます。公正証書で作成することが必要です。

財産管理や生活支援をお願いできる

預貯金の管理、各種契約の手続き、施設入所の手続きなど、日常生活に必要な支援を受けることができます。

自分らしい生活を続けられる

信頼できる人のサポートを受けることで、安心して自分らしい生活を続けることができます。

遺言と任意後見の違い(比較表)

遺言と任意後見は、目的も効力が生じる時期もまったく異なります。

遺言任意後見
目的亡くなった後の財産の行き先を決める判断能力が低下したときの生活・財産管理
効力の発生時期死亡後判断能力が低下した後
主な内容財産の相続、遺産の分け方、家族へのメッセージ預貯金の管理、各種契約、生活支援など
手続き自筆証書遺言または公正証書遺言公正証書での任意後見契約

よくあるご質問

A.遺言と任意後見は、何が違うのですか?遺言と任意後見は、どのような方式で作成しますか?自分にはどちらが必要か、どう考えればよいですか?

Q.遺言は、亡くなった後の財産の行き先を決めるもので、効力は死亡後に生じます。任意後見は、判断能力が低下したときの生活・財産管理を支えるもので、効力は判断能力が低下した後に生じます。


A.遺言と任意後見は、どのような方式で作成しますか?

Q.遺言は、自筆証書遺言または公正証書遺言で作成します。任意後見は、公正証書で任意後見契約を結ぶ必要があります。


A.自分にはどちらが必要か、どう考えればよいですか?

Q.家族構成や健康状態によって、必要な備えは異なります。それぞれの特徴を知ったうえで、ご自身の状況に合わせて検討することが大切です。迷われたときは、行政書士などの専門家にご相談ください。


バックナンバー(PDF)で読む

終活ニュースレター第3号(2026年5月発行・A4・2ページ)を、誌面そのままのPDFでお読みいただけます。印刷してご家族とご覧いただくこともできます。

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