〜 大切な財産を、家族の未来へ 〜
この号の概要
家族信託は、認知症や病気に備えて、大切な財産を家族に託し、管理や承継を行う仕組みです。ご家族の状況に合わせて柔軟に対応できることから、近年注目されています。
第4号では、家族信託の基本や仕組み、メリット、注意点についてわかりやすくお伝えしています。
この号のポイント
- 家族信託の基本と仕組みどのような制度か、仕組みを解説します。
- 家族信託のメリット財産管理・承継における利点を紹介します。
家族信託とは
家族信託とは、財産を持つ方(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や運用、承継を託す制度です。認知症や病気などで判断能力が低下した後も、あらかじめ決めた内容に従って、財産を管理・活用することができます。
財産の管理を家族に託す
ご自身の判断能力があるうちに、信頼できる家族に財産の管理を託すことができます。
認知症後も安心して管理できる
認知症などで判断能力が低下した後も、家庭裁判所の手続き(成年後見制度)を経ることなく、信託契約に基づいて管理が続きます。
柔軟な財産承継ができる
財産をどのように承継するかを柔軟に決めることができ、家族の状況に応じた安心できる財産の引き継ぎが可能になります。
家族信託の仕組み:委託者・受託者・受益者
家族信託は、主に「委託者」「受託者」「受益者」の3つの立場から成り立っています。それぞれの役割を理解しておくことが大切です。

委託者(財産を託す人)
例:親・ご本人。自分の財産を信頼できる家族に託します。
受託者(財産を管理する人)
例:子ども(信頼できる家族)。信託契約に基づいて、財産を管理・運用します。
受益者(利益を受ける人)
例:ご本人またはご家族。信託財産から生じる利益(家賃収入・売却代金など)を受け取ります。
家族信託の主なメリット
家族信託には、次のようなメリットがあります。
認知症対策になる
判断能力が低下した後も、財産の管理が継続できます。
柔軟な財産承継
家族の状況に応じた承継方法が選べます。
家庭裁判所の手続きを避けられる
成年後見制度のような煩雑な手続きが不要です。
家族の想いを実現できる
自分の想いに沿った財産の活用・承継が可能です。
よくあるご質問
Q.家族信託とは、どのような制度ですか?家族信託の「委託者」「受託者」「受益者」とは何ですか?家族信託は、成年後見制度とどう違いますか?
A.財産を持つ方(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や運用、承継を託す制度です。判断能力が低下した後も、あらかじめ決めた内容に従って財産を管理・活用できます。
Q.家族信託の「委託者」「受託者」「受益者」とは何ですか?
A.委託者は財産を託す人(例:親・ご本人)、受託者は財産を管理する人(例:子ども)、受益者は信託財産から生じる利益(家賃収入・売却代金など)を受け取る人(例:ご本人またはご家族)です。
Q.家族信託は、成年後見制度とどう違いますか?
A.家族信託では、認知症などで判断能力が低下した後も、家庭裁判所の手続き(成年後見制度)を経ることなく、信託契約に基づいて財産の管理が続きます。
バックナンバー(PDF)で読む
終活ニュースレター第4号(2026年7月発行・A4・2ページ)を、誌面そのままのPDFでお読みいただけます。印刷してご家族とご覧いただくこともできます。
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