終活ニュースレター 第2号(2026年3月)任意後見契約 〜判断力が低下したときに備えて〜

任意後見

〜 安心できる未来のために 〜

この号の概要

任意後見契約は、将来、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に、財産管理や生活の支援をお願いする制度です。

元気なうちに契約しておくことで、ご自身の意思を尊重した支援を受けることができ、安心してこれからの人生を過ごすことができます。第2号では、任意後見制度の基本や契約の流れ、注意点をわかりやすくお伝えしています。

この号のポイント

  1. 任意後見制度の基本どのような制度か、特徴を解説します。
  2. 契約の流れと注意点契約から後見開始までの手順と注意すべき点を紹介します。
  3. 任意後見人に頼めることの例財産管理や生活支援など、具体的な内容を解説します。

任意後見制度とは

任意後見制度は、将来、認知症や病気などで判断能力が低下したときに備え、あらかじめ信頼できる人と契約を結び、財産管理や生活支援などをお願いする制度です。

元気なうちに契約できる

ご自身の判断能力があるうちに、信頼できる人と公正証書で契約します。誰に頼むか、どのような内容でお願いするかを、自分で決めることができます。

将来の安心につながる

判断能力が低下したときにスムーズに支援を受けることができ、財産管理や生活の不安を軽減できます。ご家族の負担も少なくなります。

本人の意思を尊重した支援

ご本人の希望に沿った支援を受けることができます。信頼関係のある人が後見人となることで、安心して暮らし続けることができます。

任意後見契約の流れ

任意後見契約は、次のような流れで進みます。あらかじめ流れを理解しておくことで、スムーズに準備を進めることができます。

  1. 後見人候補者を決める家族や親族、信頼できる人の中から、任意後見人をお願いする人を決めます。
  2. 契約内容を相談するどのような支援をお願いするか、報酬や費用などを含めて、具体的に相談します。
  3. 公正証書で契約する公証役場で公正証書を作成し、正式に契約を結びます。
  4. 後見開始の手続き判断能力が低下した際に、家庭裁判所で任意後見監督人の選任を受け、任意後見が開始します。

任意後見人に頼めることの例

任意後見人には、次のような財産管理や生活支援をお願いすることができます。

預貯金の管理

預金の出し入れや公共料金の支払いなど。

不動産の管理

自宅などの売却や賃貸の手続きなど。

各種契約の手続き

施設入所契約や医療・介護の契約など。

生活の支援

生活費の管理や日用品の購入など。

税金の手続き

確定申告や税金の支払いなど。

よくあるご質問

A.任意後見は、契約するとすぐに始まるのですか?任意後見契約は、どのように結ぶのですか?任意後見人には、どのようなことを頼めますか?

Q.契約を結んだだけでは始まりません。判断能力が低下した際に、家庭裁判所で任意後見監督人の選任を受けることで、任意後見が開始します。


A.任意後見契約は、どのように結ぶのですか?

Q.公証役場で公正証書を作成して、正式に契約を結びます。まずは任意後見人をお願いする人を決め、支援の内容や報酬・費用などを具体的に相談します。


A.任意後見人には、どのようなことを頼めますか?

Q.預貯金の管理、不動産の管理、施設入所や医療・介護などの各種契約の手続き、生活費の管理や日用品の購入といった生活の支援、確定申告や税金の支払いなどをお願いすることができます。


バックナンバー(PDF)で読む

終活ニュースレター第2号(2026年3月発行・A4・2ページ)を、誌面そのままのPDFでお読みいただけます。印刷してご家族とご覧いただくこともできます。

終活・生前対策のご相談はお気軽に

遺言・任意後見・家族信託・死後事務委任など、ご状況に合わせた備え方を、行政書士ともに法務事務所(千葉市)がご一緒に考えます。

行政書士ともに法務事務所(千葉市)/遺言・任意後見・家族信託・死後事務委任などの終活支援、各種契約書・公正証書作成のご相談に対応しています。

本ニュースレターは一般的な情報提供を目的としたものです。個別の事情により適切な対応は異なりますので、具体的な手続きについては専門家にご相談ください。

© 行政書士ともに法務事務所