終活ニュースレター 第1号(2026年1月)元公証人が語る 安心できる遺言書

遺言

〜 これからの人生を、より安心して過ごすために 〜

この号の概要

遺言書は、大切な財産とご自身の想いを、家族や大切な人へ伝えるためのものです。元気なうちに準備しておくことで、相続手続を円滑に進めやすくなります。

第1号では、長年公証役場で遺言書の作成に携わってきた経験をもとに、安心できる遺言書のつくり方をわかりやすくお伝えしています。

この号のポイント

  1. 遺言書を考えるきっかけどのような場合に遺言書が役立つのかを解説します。
  2. 自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれの特徴と注意点を比較して紹介します。
  3. 作成前に整理したいこと財産の確認や家族の状況など、事前に準備すべきことを解説します。
  4. 保管方法と家族への伝え方作成後の保管方法や、家族への伝え方のポイントを紹介します。

遺言書が役立つ場面

遺言書は、すべての方に必要というわけではありませんが、次のような場合には作成しておくことで、家族間のトラブルを防ぎ、ご自身の想いを確実に伝えることができます。

相続人以外に財産を遺したい

お世話になった親族や友人、団体などに財産を遺したい場合、遺言書で指定することができます。

不動産など分けにくい財産がある

自宅や土地など分けにくい財産がある場合、誰にどの財産を相続させるかをあらかじめ決めておくことで、争いを防ぐことができます。

家族への想いを明確にしたい

これまでの感謝の気持ちや家族へのメッセージを遺言書に書いておくことで、ご自身の想いを伝えることができます。

遺言書の主な方式:自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの方式があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

自筆証書遺言

  • 全文・日付・氏名を自書し、押印します。
  • 財産目録は、一定の条件でパソコン作成も可能です。
  • 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することで、紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。

公正証書遺言

  • 公証人が作成し、公証役場で手続きを行います。
  • 証人2名の立ち会いが必要です。
  • 内容の不備が生じにくく、法的に確実性の高い方式です。
  • 費用はかかりますが、後のトラブルを防ぎやすいというメリットがあります。

遺言書を作成する前のチェック

遺言書を作成する前に、次の点を整理しておきましょう。

  • 財産の内容(預貯金・不動産・株式など)を確認する
  • 相続人の範囲や家族の状況を整理する
  • 遺言で実現したいことを具体的に考える
  • 専門家(行政書士・公証人など)に相談する

よくあるご質問

A.自筆証書遺言と公正証書遺言は、どう違うのですか?遺言書は、誰でも作っておく必要がありますか?遺言書を作る前に、何を準備すればよいですか

Q自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書して押印する方式で、法務局の保管制度を使うと紛失や改ざんのリスクを減らせます。公正証書遺言は、公証人が作成し、証人2名の立ち会いのもと公証役場で手続きを行う方式で、内容の不備が生じにくく、法的に確実性が高いのが特徴です。

A.遺言書は、誰でも作っておく必要がありますか?

Qすべての方に必要というわけではありません。ただ、相続人以外に財産を遺したい、不動産など分けにくい財産がある、家族への想いを明確にしたい、といった場合には、作成しておくことで家族間のトラブルを防ぎやすくなります。

A.遺言書を作る前に、何を準備すればよいですか?

Q.預貯金・不動産・株式などの財産の内容、相続人の範囲や家族の状況を整理し、遺言で実現したいことを具体的に考えておきましょう。そのうえで、行政書士や公証人などの専門家に相談することをおすすめします。

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終活ニュースレター第1号(2026年1月発行・A4・2ページ)を、誌面そのままのPDFでお読みいただけます。印刷してご家族とご覧いただくこともできます。

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