任意後見制度とは
本人が十分な判断能力があるうちにあらかじめ自分の生活、財産 管理、療養看護などをしてもらえる人を選んで頼んでおくという制度です。その事務をしてくれる人が任意後見人です。本人と任意後見人は 「本人が認知症などで判断能力が低下したときには、これを本人に代わってしてもらう。」ということを決めておいて、それを公正証書 にして契約を結んでおきます。この契約が任意後見契約です。任意後見人の具体的な事務内容は、本人の預貯金や年金などの財産管理、介護保険の申請や入院手続 きとい った療養看護や税金や公共料金などの支払いをする生活に必要な手続きを行うことが主な事務になります。これらの事務は、本人の判断能力が低下して家庭裁判所が任意後見監督人の選任をしたときから始まります。 また、任意後見人には、特別な資格は必要なく誰でもなることができます。親族の方がなる場合も多いですが、弁護士、司法書士や行政書士などに契約の 依頼と併せて頼む方もいます。また、任意後見契約の利用形態としては、「将来型」、「移行型」、「即効型」の3 つがあります。これら3つの利用形態は、本人の生活状態や健康状態によって、本人の希望により選択してもらいます。
任意後見監督人とは、任意後見人の事務処理が適正に行われているかを監督してくれています。任意後見監督人は、任意後見人からその事務処理状況の報告を受け、これに基づいて任意後見人の事務処理状況を家庭裁判所に報告し、その指示を受けて任意後見人を監督します。このように任意後見人の代理権の濫用を防止することができる仕組みになっております。
将来型
現在本人が 十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が低 下した場合に備えて、自分が元気なうちに、あらかじめ本人が選んだ信頼できる人(親族 、土業等)に 、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、本人に代わってしてもらいたい事務 (代理権)を結 ぶ契約を将来型といいます。任意後見契約に関する法律に即した典型的な 利用形態です。
移行型
高齢者のみならず病弱の方の中には、まだ判断能力が低下しているわけではないものの、病気のため、あるいは歳をとって足腰が不自由なため、 今からでも信頼できる人 (親族、土業等)に生活の支援や預貯金、年金等 の財産管理の事務を任せたいという場合に(これを委任契約といいます。)この委任契約と任意後見契約と併せて結ぶ契約を移行型といいます。
【任意後見契約】
元気な人が、将来認知症になった場合に備えて、公証役場で任意後見契約書を作成します。認知症と診断がでたら、任意後見監督人が選任され、後見人が監督人の監督のもと、あなたの財産を守ります。
【委任契約】
体が不自由になったときに備えて、任意後見契約と併せて、委任契約を締結することができます。任意後見契約のみでは、あなたが認知症になってからしか活動できないため、体の自由が利かなくなった場合に備えて、任意後見契約と委任契約とを併せて締結しておくと安心です。
【任意後見・委任契約 できること】
財産管理
・預貯金口座・証券会社口座・不動産等の維持、管理
財産保全
・権利証・実印・銀行員・通帳等の重要なものを預かる
契約等の代理
・居住、介護、医療にかかる契約の代理
・税務申告の代理
・相続手続きの代理 等
即効型
現在既に軽度の認知症 ・知的障がい ・精神障がい等の状況にあ っても、契約締結時に意思能力があれば、任意後見契約を締結することができます。この場合は、契約締結後直ちに本人又は任意後見受任者等から 家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行うことになります。この契約を即効型といいます。これにより当初から任意後見人による保護 を受けることができます。
見守り契約
見守り契約は、委任契約の更に前の段階で、本人にはまだ十分に判断能力があり、また、財産管理や身上監護を支援する必要がない場合、定期的に本人に電話などで連絡を取ったり、月に一度程度面談することで、判断力と身体の衰えをチェックし、いつでも委任契約若しくは任意後見契約をスタートできる体制を整えるためのものです。任意後見契約と同時に見守り契約を締結しておけば、任意後見が開始する前から心身の健康状態について常に確認してもらえますので、判断能力がなくなったときに速やかに任意後見開始の手続きをとることができます。
死後事務委任契約
死後事務委任契約は、亡くなった後に発生する様々な手続きをまとめて依頼できる契約になります。死亡届出、葬儀、埋葬に関する事務、遺産整理、債務の弁済、病院代の支払等、死亡後の事務は多岐にわたります。※親族が任意後見人の場合は、死後事務委任契約は不要であることが多いです。