相続の預金手続きは行政書士に依頼できるか?

相続

相続預貯金口座手続きの全体の流れ

金融機関に被相続人の死亡を連絡する

必要な書類を揃える(遺言書が有無を確認)

払い戻しを受ける

口座凍結

金融機関に死亡の連絡をする若しくは金融機関が預金者の死亡の事実を知った場合、その方の預貯金口座は「凍結」し、遺族が預貯金を引き出すことができなくなります。そのため公共料金の支払いや賃貸、故人の年金や給与を頼りにしていた遺族の生活に支障をきたす恐れがあるので、銀行との迅速な対応が必要となります。
※金融機関へ連絡をするタイミングは、ある程度遺産相続の内容が固まってからの方がいいでしょう。

銀行口座の相続手続き

まずは相続人が誰なのかを確定するため故人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を取得して相続人を確定します。
故人名義の預貯金の有無を確認し、銀行から残高証明書を発行してもらいます。
凍結した預貯金を引き出せるようにするためには、相続人全員で故人の遺産をどのように分けるかを話し合います。これを遺産分割協議といい、一人でも話し合いに参加できなければ、無効となり手続きがストップしてしまいます。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と実印を押印し
銀行所定の相続届に署名と実印を押印のうえ印鑑証明書や通帳等とともに銀行に提出します。

※遺言書があるケースだと、原則遺産分割協議をしないため、銀行手続きがスムーズに進められます。

遺産分割協議が終わる前に引き出さない

他の共同相続人の同意なしに勝手に預貯金を引き出してしまうケースなどが見られます。これを一般に、「遺産の使い込み」と呼んでいます。トラブルに発展することが少なくありません。

また2019年7月の相続法改正で、遺産分割前に相続人が葬儀費用や生活費として使うため、被相続人の預貯金の一部を金融機関から払い戻しができるようになりました。これを相続預金の払い戻し制度です。

預貯金口座の相続手続きも行政書士へ依頼できる

相続人を確定するための戸籍の収集から銀行との打ち合わせ、銀行手続き書類の準備、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約の代行まで当事務所がサポート致します。

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