千葉で公正証書遺言作成・手順

遺言

【書類作成の流れ】

1度目:相談日(下記必要書類を提出若しくは後日)
2度目:1度目の相談で書類の準備等が整わない場合
3度目:遺言公正証書の作成日 

遺言者ご本人様と立会人2人が印鑑(遺言者は実印、立会証人2名は認印)を持参の上、そろって証書に署名押印します。
※立会証人は当所でも準備可能

下記(1)~(7)の書類をもって、遺言者本人または代理人が問い合わせフォームより連絡下さい。
また無料相談だけでも可能です。

【必要書類】

(1)遺言者の印鑑証明書(3か月以内のもの) 

(2)財産をもらう人の書類

①財産をもらう人が相続人の場合、関係がわかる戸籍謄本 
②財産をもらう人が相続人でない場合(友人など)住民票 

(3)財産のなかに不動産がある場合

  • 土地・建物の登記事項証明書(法務局)
  • 固定資産税の納税通知書(毎年4月頃に自宅に届くもの)または、固定資産評価証明書(市役所、都税事務所)

(4)立合証人2名の住民票  
推定相続人、受遺者(受遺者とは、遺贈を受ける人のことです。)及びその配偶者並びに直系血族と未成年の方はなれません。
※この立会証人は、作成の際の立会人であって、借金の保証人のような責任を負うものではありません。

(5)遺言執行者の住民票(遺言の内容を実行する人)
決めておくと便利です。
証人、相続人でも遺言執行者になれます。

(6)金融資産の資料(通帳の見開きページの資料の写し)

(7)その他(貸金庫の資料・有価証券の取引資料等)

相談日:1度目~2度目

上記の書類を基に依頼者と面談
①作成動機や遺言内容を確認し原案作成

②作成日時を決め公証役場へ予約

公証役場にて:作成3度目

①公証人が遺言者と証人の本人確認

②公証人が作成案を読み上げて間違いないかを確認する

③本人と証人及び公証人が署名と捺印

④遺言手数料を支払い、正本と謄本、領収書を受け取る

作成手数料

作成費用は公証人手数料令によって定められている。

①複数の相続人または受遺者がある場合には、それぞれが受ける財産の価格によって相続人・受遺者ごとに計算される。

②目的である財産の価格が1億円以下の場合には遺言加算として1万1千円が加算される。

③用紙代3部(原本・正本・謄本)として1枚250

目的の価格手数料
100万以下 5,000円
100万を超え200万以下7,000円
200万を超え500万以下11,000円
500万を超え1,000万以下17,000円
1,000万を超え3,000万以下23,000円
3,000万を超え5,000万以下29,000円
5,000万を超え1億円以下43,000円

※公証人手数料令第9条別表 | 日本公証人連合会のHPから引用しています

遺言者が体が不自由等の場合でも、施設、病院、自宅に出張して公正証書を作成することができます。


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