離婚給付契約

「争いもなく円満離婚で念のために書類を作成しておきたい」方は当事務所にお任せください。

離婚給付契約とは

協議離婚(当事者が協議によって合意し、離婚届を市区町村に届けでる場合)する際、夫婦間で離婚条件を取り決めておく契約です。具体的な内容としては、①離婚の合意②親権者の定め③監護養育権者の定め④子供の養育費⑤財産分与⑥年金分配⑦面会交流、等々の内容に取り組めます。これを「公文書(離婚公正証書)しておけば更に安心です」

財産分与
婚姻中に夫婦が二人で築いた財産の清算として、一方が他方に、不動産、預貯金、有価証券、現金等の財産を給付するものです。清算に当たっては、財産の形成に対する貢献の度合いや離婚後の生活のため必要性などを考慮して決めることになります。

教育費
子の教育については、離婚しても両親が責任を負います。通常は、親のどちらかが子を引き取って教育に当たり、養育費は両親の収入や財産の状況に応じて分担します。 等

離婚公正証書

離婚公正証書は、離婚手続きが正当に行われたことを証明する公文書です。この証書には、離婚の日付、夫婦の氏名、住所、子供の親権に関する情報などの他、離婚した後に一方から他方へお金(養育日、財産分与、慰謝料など)を支払う約束が含まれることもあります。

この離婚公正証書は、離婚が成立したことを第三者に証明するために必要となる場合があります。たとえば、銀行口座の名義変更や財産分与の手続き、子供の親権や面会交流の問題に関する手続きなどで使用されることがあります。
また、離婚公正証書には、配偶者との関係が法的に解消されたことが明確に記されており、離婚後の紛争を防ぐために有効な証拠となります。

離婚協議書はいつ作成するのか

一般的には離婚する前にお互いの権利義務などを確認して作成します。離婚後の場合には、相手の協力を得られにくい場合もありますので注意が必要です。
離婚届の提出前に、よく話し合いを行い、離婚協議書を作成することをお勧めします。


離婚公正証書作成に必要な書類

①婚姻関係・親子関係を確認するための戸籍謄本
②本人であることを証明する書類
 ・運転免許証やパスポート等
 ・実印及び印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)
③財産分与の対象に不動産があれば、登記簿謄本や固定資産評価証明書などの資料を公証役場に提出する必要があります。

公正証書作成時の手数料

公正証書作成時には、当事務所の報酬のほかに公証人に対して支払う手数料が発生します。
下記の項目をクリックすると公証人に支払う手数料の詳細がご覧いただけます。

法律行為に係る証書作成の手数料(公証人手数料令 第9条)