公正証書遺言とは

遺言

公証役場で公証人が遺言書を作成

自筆証書遺言は自分で書くのに対し、公正証書遺言は、二人以上の立ち合いのもと、公証人が遺言者の口述に基づいて作成する遺言です。遺言を遺す人が記載された内容で間違いないかどうかを確認して署名・押印して完成です。
上記で説明した二人以上の立会人とは、相続人や配偶者などの親族以外の人です。これらの人は証人(立会人)になることができませんので注意が必要です。あらかじめ信頼できる友人や知人にお願いするほか、公証役場で証人を紹介してもらうことも可能です。
そもそも、公証人とは裁判官や検察官などの法律実務経験がある中から法務大臣から任命された準国家公務員の方たちです。ちなみに私の父も法務局務め後、公証人として職務を遂行しています。
公証人である父に話を伺ったところ、公証役場で手続きをするにあたって依頼者含め代理人も少し緊張してしまいがちと言っていましたが、肩の力をぬいてほしいとのことです!

公証人
公証人

緊張しないで大丈夫ですよ!
遺言書はこの内容でよろしいですか?

公正証書遺言のメリット
①家庭裁判所において検認手続きが不要であること!
自筆証書遺言と比較して家庭裁判所の検認の手続きを経る必要がないため速やかに遺言の内容が実現できることです。
②法律の専門家である公証人が遺言能力等の確認の上作成する公正証書であるため、形式要件の不備による無効のおそれがないこと!
また公証人という第三者が作成するものですから、信ぴょう性が高く、相続トラブルを避けられる確実な方法であります。
自筆証書遺言は手軽にできる反面、形式要件を満たさないと無効になる恐れがあります。
偽装・紛失のリスクがない
公正証書遺言書は、全部で3通作成し原本は、公証役場で保管されるので、紛失してしまうことはありません。また遺言書を遺しているかの有無を確認したいときは、どこの公証役場でも検索をかけることができるので、簡単に探すことができます。
自筆証書遺言は、相続人に遺言書を発見してもらえない可能性や、紛失・偽造・変造のおそれがあります。
自筆する必要がない
公正証書遺言は公証人が書いてくれるので、自筆する必要がないです。
病気などの理由により、文書が書けない人でも公証人が代筆してくれますから、安心です。
原則公証役場で手続きをしますが、病気などの理由により外出が困難な場合、出張費用が生じますが、病院や自宅に出張してくれます。

公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットを一つあげるとするならば、費用が発生するという点です。
しかし、公正証書のほうがはるかにメリットがあり、安心できるという点で、当方もおすすめしてます。

ここまで、公正証書遺言について簡単に説明しましたが、公正証書遺言でも遺留分には注意が必要です。例えば相続を遺す子が複数いて、そのうちの一人には1円も相続させたくない!公正証書遺言で0円と書いた場合、残念ですが、最低限の金額を必ず相続できる権利の遺留分が存在します。
相続人間でのトラブルにもなりかねないので、慎重に判断する必要がありますので、ご注意ください。

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