遺言は主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言書
自筆証書遺言は自分自身で遺言内容を自筆して作成する遺言書です。(ただし、遺言内容以外の財産目録等についてはワープロで作成しても構いません。)厳格な作成ルールに則っていないと無効になる恐れがあります。
自筆証書遺言をご自身で作成する場合、必ず必要となる書類は決まっていません。
当事務所に作成サポートをご依頼いただく場合は、間違いを防ぐために以下の書類をご用意いただいております。
①遺言者本人の印鑑登録証明書(発効後3か月以内のもの)
②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合はその方の住民票
④不動産を相続又は遺贈する場合土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書
⑤遺言執行者を指名する場合は、遺言執行者のの名前・住所・生年月日等を書いたメモ
当事務所で戸籍謄本・建物の登記簿謄本の取得を依頼することも可能です。
※別途手数料が掛かります。
公正証書遺言
公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう遺言書のことです。以下のような流れです。
- 相続人、相続財産を調査
- 誰に何を相続させるか等、遺言する内容を考える
- 証人・必要書類の準備
- 公証役場に必要書類の提出と合わせて遺言内容を伝える
- 遺言者、証人2名が公証役場に出向き、公証人とともに公正証書遺言に署名・押印して作成します。
必要書類
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者の出生から現在までの戸籍謄本
- 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本と住民票(本籍記載)
- 相続人以外に遺贈する場合は、その方の住民票(本籍記載)
- 財産に不動産がある場合は登記事項証明書、固定資産税納税通知書
- 通帳の見開きページの資料の写し
- 遺言書の原案
- 証人の名前、住所、生年月日、職業 等
遺言を遺した方が望ましいケース
- 子供がいない夫婦の場合
- 相続争いが予想される場合(再婚し先妻の子と後妻がいる場合や子の兄弟で揉める場合等)
- 内縁の妻や長男の嫁など相続権のない者に財産を遺したい場合
- 子供たちの中に特に援助したい子がいる場合(障碍者、病弱な子、独身の子等)
- 家業の事業承継や先祖伝来の土地登記をスムーズに行いたい場合
- かわいい孫に遺贈したい場合 等
遺言執行者
遺言執行者とは、相続が遺言書の内容どおりに実行されるように必要な手続きを行う人です。遺言執行者は相続人や相続財産の調査、相続登記の手続き(司法書士)、銀行口座の解約手続きなど幅広く相続手続きを行います。遺言執行者に行政書士を指定するメリットとして、以下の内容があります。
- 相続人が相続手続きの手間から解放される。
- 速やかな相続が可能。
- 相続人が精神的な負担から解放される。
- 遺言書作成とセットで指定することによってスムーズにできる。
平成30年7月6日の相続法の改正で対第三者の関係においては、※法定相続分を超える権利を承継した者は、当該超える部分について「登記、登記その他の対抗要件」を備えなければ第三者に対抗できないとしました。
すなわち遺言執行者は、いち早く各相続人遺言の内容と遺言執行就任通知書を送付して、遺言に基づく相続登記を実行することが要求される。
※法定相続分とは、民法で定められた「法定相続人が有する相続割合」のことです。
相続手続き(遺産分割協議書作成サポート)
遺言がない場合は、「誰が、何を、どのくらい相続するか」を話し合いで決めます。この話し合いのことを遺産分割協議といい、相続人全員の同意がなければ協議は成立しません。具体的には、被相続人の遺産を相続人全員が参加して、話し合いによって遺産分割の方法や相続の割合を決め、そこで相続人の全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。併せて相続人全員の印鑑登録証明書を添付し、相続人全員がそれぞれ1通ずつ所持します。
この遺産分割協議書を基に、金融機関における被相続人の預貯金の解約、引き出しや不動産登記手続きによる名義変更のほか、相続税申告等を行います。
行政書士が、相続人様からのご依頼に応じて遺産分割協議書の作成をサポートします。
・相続財産になにがあるか、その評価はどのくらいか、また負債はないか?
・手続きの進め方、必要書類の集め方がわからない
・時間がなく相続手続きに手が回らない方