
千葉市で家族信託のご相談なら行政書士へ|相続対策・資産承継に対応
「認知症になる前に財産管理を家族に任せたい」「相続対策として柔軟な方法を知りたい」
そんなご希望に応える制度が、家族信託です。
この記事では、行政書士による家族信託のサポート内容や、手続きの流れを千葉市エリアの方向けにわかりやすく解説します。
家族信託とは?仕組みとメリット
家族信託とは、ご自身の財産を信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる制度です。
成年後見制度よりも柔軟な運用ができ、以下のようなメリットがあります:
– 認知症による財産凍結を回避
– 相続人間のトラブル予防
– 不動産や金融資産のスムーズな承継
行政書士に依頼するメリット
家族信託は制度が複雑で、文案や契約書に法的な注意点が多数あります。
行政書士に依頼することで、以下のサポートを受けられます:
– 信託契約書の作成支援
– 登記や税務対応の専門家連携
– 信託内容の設計アドバイス
家族信託のデメリット
・家族信託は制度が複雑で、家族信託を専門としている人が少ない。最先端の医療に例えられることがあります。
・家族信託はあくまで、財産管理の制度です。入居した施設のお金を信託された財産の中から支払うことはできますが、親の代理人として入居契約をする権限がありません。
実際のところ、身上監護権を誰が持っているかは、あまり問題になりませんので、通常は単に「子」や「親族」という立場で入居手続きをすることは可能でしょう。しかし、子供間や親族間で本人についての医療・介護方針が割れた場合には、誰が手続きを担うかで紛糾してしまう可能性も。
そのため身上監護まで考えるのなら、任意後見契約を結ぶなども検討する必要性もあります。
千葉市で家族信託の相談をするには
千葉では、信頼できる行政書士事務所が家族信託の初回相談を無料で行っているケースもあります。
「相談だけでも大丈夫かな?」とご不安な方も、ぜひお気軽にご連絡ください。
家族信託の手続きの流れ
1. 初回相談(財産・家族構成の確認)
2. 信託の設計・文案作成
3. 信託契約書の締結
4. 信託契約書を公正証書にする
5.信託財産を受託者に名義変更(信託登記)
6.金銭を信託するための銀行口座を開設
よくあるご質問(FAQ)
Q.家族信託とはどのようなものですか?
A.家族信託は、自分の財産を信頼できる家族や親族に託し、指定した目的のために運用・管理・承継させる制度です。認知症対策や相続対策、障がい者支援など、様々な目的に活用できます。
Q. 信託契約時に家族の承諾は必要ですか?
A. 家族信託の契約の当事者は、財産を持つ親(委託者)とその財産管理を担う子(受託者)というのが典型です。家族の同意は法律上必要ありません。しかし委託者・受託者の二者間の問題として捉えるのはお勧めできません。家族会議で話し合うことを原則で考えるべきです。
Q. 家族信託は誰でも使えますか?
A. 原則として、判断能力のあるうちに契約を締結できれば利用可能です。
Q. 信託契約書は公正証書で作成すべきですか?
A. 結論としては、公正証書で作成した方がいいです。契約書を紛失しても再発行ができることや、本人の意思を公証人が確認するので、後日の紛争になりにくい。
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【事務所名】行政書士ともに法務事務所
【代表者】加藤朋久(行政書士)
【所在地】千葉市中央区本千葉町15-1京成千葉中央ビル3F
【対応業務】遺言書作成、相続手続き、家族信託など
千葉市を中心に地域密着で対応。無料相談も承っております。