遺言書作成を行政書士に、ご依頼する流れ【千葉】

遺言書作成を行政書士に、ご依頼する流れ

【千葉】

行政書士ともに法務事務所

1:問い合わせフォームよりご連絡ください
2:面談(下記必要書類を提出若しくは後日)
3:遺言公正証書の作成

ご依頼者様より希望する内容をお聞きし、当事務所の方で原案を作成致します。作成した原案を、ご依頼者様に確認してもらい修正が無ければ、公証役場に原案と必要書類を送付し作成日のご予約依頼を掛けます。作成日当日は、ご依頼者様がお近くの公証役場に直接出向いてもらい、公証人が作成案を読み聞かせ問題なければ完了です。 

下記(1)~(7)の書類をもって、遺言者本人または代理人が問い合わせフォームより連絡下さい。
また無料相談だけでも可能です。

【必要書類】

(1)遺言者の印鑑証明書(3か月以内のもの) 

(2)財産をもらう人の書類

①財産をもらう人が相続人の場合、関係がわかる戸籍謄本 
②財産をもらう人が相続人でない場合(友人など)住民票 

(3)財産のなかに不動産がある場合

  • 土地・建物の登記事項証明書(法務局)
  • 固定資産税の納税通知書(毎年4月頃に自宅に届くもの)または、固定資産評価証明書(市役所、都税事務所)

(4)立合証人2名の住民票  
推定相続人、受遺者(受遺者とは、遺贈を受ける人のことです。)及びその配偶者並びに直系血族と未成年の方はなれません。
※この立会証人は、作成の際の立会人であって、借金の保証人のような責任を負うものではありません。

(5)遺言執行者の住民票(遺言の内容を実行する人)
決めておくと便利です。
証人、相続人でも遺言執行者になれます。

(6)金融資産の資料(通帳の見開きページの資料の写し)


(7)その他の書類
  遺言の内容を正確に記載するために必要な場合には、その他の書類を用意していただく場合もあります。
ex)有価証券の確認資料等

問い合わせ・打ち合わせ

上記の書類を基に依頼者と面談
①作成動機や遺言内容を確認し原案作成

②作成日時を決め公証役場へ予約

公証役場にて作成

①公証人が遺言者と証人の本人確認

②公証人が作成案を読み上げて間違いないかを確認する

③本人と証人及び公証人が署名と捺印

④遺言手数料を支払い、正本と謄本、領収書を受け取る

料金

公正証書遺言作成 77,000円(税込み)

公証役場作成手数料  下記参照

公証役場作成手数料

作成費用は公証人手数料令によって定められている。

①複数の相続人または受遺者がある場合には、それぞれが受ける財産の価格によって相続人・受遺者ごとに計算される。

②目的である財産の価格が1億円以下の場合には遺言加算として1万1千円が加算される。

③用紙代3部(原本・正本・謄本)として1枚250

目的の価格手数料
100万以下 5,000円
100万を超え200万以下7,000円
200万を超え500万以下11,000円
500万を超え1,000万以下17,000円
1,000万を超え3,000万以下23,000円
3,000万を超え5,000万以下29,000円
5,000万を超え1億円以下43,000円

※公証人手数料令第9条別表 | 日本公証人連合会のHPから引用しています

遺言者が体が不自由等の場合でも、施設、病院、自宅に出張して公正証書を作成することができます。

行政書士ともに法務事務所 

住所   千葉県千葉市中央区本千葉町15-1
     京成千葉中央ビル3F

    京成「千葉中央駅」徒歩1分
    JR総武線「千葉駅」徒歩9分

    
営業時間 平日10時~18時
    ※事前連絡いただければ土日祝日も対応致します。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。私の父は長年、公証人として公正証書遺言の作成に携わってきました。人それぞれ家族への想いや形があり、私もそのお手伝いが出来ればと思い遺言・相続を専門業務としました。思いやりをもってお客様に寄り添うことを常に心かけております。お気楽にご相談ください。お待ちしております。