
離婚給付等公正証書
【千葉】
行政書士ともに法務事務所
年金分割とは
年金分割とは、離婚時に夫婦の一方が受け取る年金の一部を、他方の配偶者に分割して受け取ることができる制度です。この制度は、離婚によって生じる経済的な不均衡を緩和するために導入されました。
ただし以下のような注意点があります
・厚生年金のみ(国民年金はNG)
・3号分割は相手の合意なしでも請求可能
・請求期間は離婚の翌日から2年間
「合意分割」と「3号分割」という2つの種類がある
年金の分割制度には、合意分割と三号分割の2つの方法があります。
合意分割は、その名のとおり合意に基づいて行う手続きになります。
合意分割の特徴は、婚姻期間中に支払った年金を分割の対象とすることができます。つまり、婚姻前に支払っている厚生年金については分割の対象になりません。
分割の割合は夫婦が合意する場合、最大で2分の1まで分割が可能ですが、実務においては殆どの方が5:5の割合で分割するケースが多いです。もし相手方が合意してくれない場合は、按分割合を定める調停あるいは審判の申立てをすることになります。
3号分割は、合意分割とは異なり、相手方の合意なくして手続きが実施できます。
ただし、合意分割とは、対象期間の請求範囲及び対象者が異なります。
◆対象者について
厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方
つまり簡単に説明すると、サラリーマンの妻である専業主婦の方などの国民年金第3号被保険者が対象者になります。
◆請求期間について
合意分割の請求期間は、婚姻期間すべてが対象となりますが、3号分割は請求期間が平成20年4月以降の年金保険料のみが請求の対象となります
ご依頼料金
一律44,000円(税込み)
公証役場手数料