手数料は下記の料金表に、分与する財産の金額、慰謝料の金額、養育費の金額にあてはめて算出されます。
| 目的価格 | 手数料 |
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万を超え100万円以下 | 5,000円 |
| 100万を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万を超え500万円まで | 13,000円 |
| 500万を超え1,000万円まで | 20,000円 |
| 1000万を超え3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3000万を超え5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5000万を超え1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 49,000円に超過額5,000万円までごとに15,000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 | 109,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 |
| 10億円超 | 291,000円に超過額5,000万円までごとに 9,000円を加算 |
※離婚の手数料
ア 財産分与と慰謝料はそれらを合算した額で手数料を算定、養育費はこれとは別個に手
数料を算定、以上の合算額
イ 年金分割合意は、原則として、13,000円
例 慰謝料200万円、養育費(長男12歳、長女10歳で月3万円、20歳まで)
慰謝料と養育日の支払いは、それぞれ別々の法律行為として、別々に計算されます。
慰謝料200万円なので上記の表に当てはめると、7,000円になります。
養育費、養育費の支払いは、支払期間が長期にわたる場合(長男8年間、長女10年間)でも、5年分の金額のみが目的の価額になります。したがって長男は年間36万円(3万×12か月)×5年(最大5年まで)で180万円、長女も年間36万円×5年(最大5年まで)で180万円、合計360万円を上記に当てはめると13,000円になります。
