遺言執行者とは
遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。(民法1012)
結論から申し上げますと、遺言執行者の定めは必須ではありません。
しかし、遺言執行者を選任することで遺産の名義変更などの作業がスムーズに進むなど大きなメリットがあります。そして遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができ、相続人でも遺言の執行を妨げることはできません。
遺言執行者がいない場合
遺言書に遺言執行者の定めがない場合は、遺言の執行(手続き)は相続人全員で行う必要があります。
相続人の中に協力をしてくれない人がいる場合には、事実上、遺言の内容を実現できなくなってしまう可能性がございます。この場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てが必要になります。
遺言執行者を選任するには
遺言者が遺言執行者を指定したい場合、遺言書に遺言執行者になってもらいたい人の氏名や住所を書き込みます。
遺言執行者になれる条件は「未成年者および破産者以外の人」です。それ以外であれば相続人でも誰でも遺言執行者になることができます。誰を選任して良いかわからない場合、専門家等に依頼することやアドバイスをもらって決めることをお勧めします。
遺言執行者の就職から任務完了の流れ
遺言作成で遺言執行者に指定される
遺言者の死亡により相続開始
遺言執行者に就職し、遺言内容を通知する
就職を承諾した時は、直ちに任務を開始し遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する
※遺言者が事前に遺言執行者になってもらいたい人に承諾をもらっておくとスムーズに進みます/専門家に依頼する場合は、定期的にコンタクトをとる必要があります(専門家は遺言者の状態を知り死亡後に遅滞なく相続人に通知するため)
・自筆証書遺言の場合は検認手続き 検認の流れはこちらを確認してください。→自筆証書遺言
・公正証書遺言の場合は検認手続き不要
相続人・財産の調査
①相続人の調査
就任後は遅滞なく相続人らに遺言執行者に就職したことを通知するため、遺言者の出生から死亡までの戸籍および相続人の戸籍と住民票の写しを役所に請求する。
※遺言作成時に、推定相続人の調査をするために戸籍謄本等を収集しておけば、大幅に時間を短縮できます。
②財産の調査
遺言書に記載されている財産の存否・変動を調査
財産目録を作成し、相続人に交付しなければならない(民1012)
遺言内容の実現
銀行への遺言執行等
省略
執行完了
任務完了通知(民1020)
保管・管理物の引き渡し(民1012②③)
執行の顛末報告(民1012③)
まとめ
遺言書を作成するときには遺言執行者を選任しておくとスムーズに遺言内容を実現しやすくなります。
相続人全員での手続きが困難な場合や相続人の中に非協力的な相続人がいる場合等。
また相続人同士の関係が複雑な場合など専門家の第三者に依頼することでトラブルを防ぐことができます。相続人にとっても煩雑な手続きなどを代行してもらえるのでメリットがあります。
遺言書作成の際には遺言執行人を選任することをご検討ください。