遺言が無い場合
遺言書が残されていない場合、相続人の調査や財産を調査して、相続人全員で話し合う遺産分割協議を行って遺産の分け方を話し合わなければなりません。各種手続きのため遺産分割協議書を作成することなどから、手間も時間もかかりますし、その後の手続き(預金の解約・不動産の名義変更等)ができません。また未成年者がいる場合ですと、親権者等が家庭裁判所に特別代理人の申し立てが必要な場合があります。また遺産分割協議の中で相続人が一人でも欠けていたり、遺産の分け方に反対する人がいれば、遺産分割は終わりません。いつまで経っても話がまとまらない場合、家庭裁判所の【調停手続き】を利用することができます。調停でも解決しない場合は、裁判所に遺産の分け方を決めてもらう審判手続きに進みます。
絶対に遺言を書いておくべきパターン
相続人以外の人に財産を残す
内縁の妻がいる場合には、原則として遺言が無ければ財産を残すことはできません。
内縁の夫婦は法律婚でないため、故人に法定相続人がいると内縁の妻は一切の遺産を相続できません。
孫やお世話になった人、長男の嫁に譲ったりしたいケース等でも遺言が必要です。
自分の意思で遺産の分け方を決めれる
例えば、遺言作成者に対して看護、介護や家業を手伝ってくれた子や、配偶者など残された相続人の生活の資本の為に法定相続分よりも多く相続財産を与えたい場合などです。相続分の指定は遺言でしかできません。遺言が無い場合には、原則法定相続分に従って分配されるか若しくはすべての相続人の話合いで分配方法が決まります。
紛争回避のため
子同士の争いが見込まれるケース・二度以上結婚し、それぞれ子がいるケース・相続人同士不仲と言った事情がありトラブルが予想されるケース等
遺言書が無ければ被相続人の遺産を分けるために、相続人全員で話し合わなければなりません。この話し合いを遺産分割協議ですることになりますが、まとまらなければ調停や審判にまでもつれ込むことになるため、俗にいう「相続争い」「争続」になりかねません。
遺言は最後のメッセージ
遺言書には【付言事項】として、法的効力はないものの家族への思いや希望を書き残すことができます。また遺言者がなぜこのような遺産の分け方をしたかの理由を添えることで家族が納得するケースが多いです。
遺言の目的は遺言書という文書を残すことではなく、死後に遺言の内容を速やかに実現することです。
残された家族の負担を軽減し、自分の亡き後の家族を束ねてくれる遺言を検討してみてはいかがでしょうか?