もし自分の親若しくは配偶者などが亡くなってしまった場合、何をどうすればいいか分からない方も少なくないと思います。ややこしい手続きなどは、もちろんありますが、正しい順番を理解することが大切です。そして相続には答えが一つではありません。家庭によってそれぞれ事情があり、どのような答えが望ましいかは相続人にしかわからないからです。行政書士の私ができることは、正しい順序を示し、それのお手伝いをすることです。
相続手続きの全体像を把握しよう
①身内が亡くなった時、まずはじめに【死亡届】や【火葬許可申請書】等を決められた期限内に役所に提出します。
②亡くなった方の遺産を誰が引き継ぐ権利を持っているか相続人を確定し決めなければなりません。誰でもその権利を持っているわけではなく、法律で決められたルールに則り、相続人が確定します。
その決定をするのに亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)や相続人の現在の戸籍謄本・等、たくさんの書類が必要になります。
※配偶者は必ず相続人になります。
③亡くなった方の遺産を把握する。
預貯金や不動産など、どんな遺産がどこにあるのか調べる必要があります。(プラスの遺産のほかに借金もマイナスに遺産として考える。)お金の出し入れがわかる預貯金通帳や郵便物をヒントに探していくことも大切ですね。
④遺産分割
②の相続人が決まり、③の遺産が把握できたら、だれがどの遺産をもらうか相続人全員で話し合う必要があります。分け方が決まれば遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名と印鑑を押して遺産分割がようやく終了します。しかし話し合いの中に相続人のうち一人でも反対がいれば、遺産分割は終わりません。遺産分割が終わらなければ、預貯金の解約や不動産の名義変更などができなくなるほか相続税の申告がある方は、決められた期限までに遺産分割を終わらせた方がよいでしょう。
※遺産分割協議書は亡くなった方の預金や不動産などの名義を変更するときや相続税の申告に提出を求められます。遺言書がない場合は必ず作成しましょう。
⑤相続税の申告
遺産が一定以上ある方は相続税の申告書を作成して税務署に提出しなくてはなりません。上記で説明した通り、決められた期限があります。
簡単に相続の手続きをまとめましたが、たくさんの書類を集めたり、財産を調査したり、中には相続人の中に不仲で協力が得られない人もいると思います。精神的にも体力的にも大変な作業になると思います。やみくもに相続手続きを進めるのではなく、あらかじめ進むべきルートの全体像を把握し、一つ一つ解決していきましょう。
専門家に頼ってみるのも一つの解決策です。少しでも不安を払拭したい方などはお気楽にご連絡して下さい。