遺言は遺言者の死亡の時から効力が生じるため、遺言を作成時から遺言の効力が発生するまでに一定期間を要します。そのため相続開始時に遺言で指定された相続人が遺言者の死亡以前に既に亡くなっている場合もありえますので、その場合、遺言の当該事項が無効になる可能性があります。
相続であれば被相続人の子が(上記の図では長男D)相続開始以前に死亡したときはには、被相続人の孫(上記の図では子F)等が代襲相続が発生します。
行政書士
代襲相続とは、被相続人が死亡した時に本来相続人となるはずであった人が既に亡くなっていた場合に、その子などが代わって相続する制度です。
相続であれば代襲相続の可能性がありますが、遺言で相続させる旨の遺言を遺していた場合はどうでしょうか?
最高裁平成23年2月22日判決は、特段の事情がない限り受益相続人が遺言者の死亡以前に亡くなっていた場合は当該相続させる旨の条項は効力を生じないと判示しました。つまり、特段の事情がなければ、代襲相続ができない。その部分は遺言をしたことになりませんので、相続人間で改めて遺産分割の協議をしなければ帰属先が決まらないことになります。
そこで、そのようなことがないように、遺言において「遺言者は、その有する○○財産を長男に相続させる」という条項とともに「長男が遺言者の死亡以前に死亡していたときは長男の子供に相続させる」というような条項を記載しておけば、遺言で指定された相続人が遺言者の死亡以前に亡くなっていた場合でも、有効となり、遺言者の意思を実現することができます。
上記で説明したとおり、万が一に備えて遺言者があらかじめ、財産を相続させる者又は受遺者を予備的に定めておく遺言を、予備的遺言といいます。