自筆証書遺言とは、自分一人で手書きで作成する遺言書のことです。一般の方々がイメージする形式だと思います。
最大のメリットといえば、手軽さと費用が抑えられる、この2点ではないかと思います。
紙とペン、印鑑があれば作成できるのと費用が一切かからない点では始めやすいですよね!
個人的に思ったメリットは、遺言の内容を誰にも知られず残すことができる点です。
公正証書遺言の場合、自分以外に公証人と証人2人に遺言の内容を知られてしまうことになります。
もちろん、守秘義務によりこれらの者以外の第三者に知られることありませんが、それでも気が引ける方は自筆証書遺言の方が向いているかもしれません。
また自筆証書遺言は、家庭裁判所に検認の申し立てをしなければなりません。
検認とは、遺言を発見した人が遺言書を開封せずに家庭裁判所に提出し、遺言の存在を確認する手続きのことです。検認をせずに開封してしまうと、罰則規定があり5万円以下の過料に処せられます。
行政書士
検認手続きを行う場合には執行に時間がかかるのと、受遺者に負担をかけてしまいますので、慎重にご決断していただいた方がいいかもしれませんね。
令和2年7月10日に遺言書保管制度が施行されました。
これまで検認について簡単に説明しましたが、遺言書保管制度については家庭裁判所での検認が不要になります。
法務局で自筆証書遺言が保管されるため、遺言書の紛失や隠匿、改ざんのリスクがなくなりました。
※3,900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)