自筆証書遺言とは

遺言

自筆証書遺言とは、自分一人で手書きで作成する遺言書のことです。一般の方々がイメージする形式だと思います。
最大のメリットといえば、手軽さと費用が抑えられる、この2点ではないかと思います。
紙とペン、印鑑があれば作成できるのと費用が一切かからない点では始めやすいですよね!
個人的に思ったメリットは、遺言の内容を誰にも知られず残すことができる点です。
公正証書遺言の場合、自分以外に公証人と証人2人に遺言の内容を知られてしまうことになります。
もちろん、守秘義務によりこれらの者以外の第三者に知られることありませんが、それでも気が引ける方は自筆証書遺言の方が向いているかもしれません。

また自筆証書遺言は、家庭裁判所に検認の申し立てをしなければなりません。
検認とは、遺言を発見した人が遺言書を開封せずに家庭裁判所に提出し、遺言の存在を確認する手続きのことです。検認をせずに開封してしまうと、罰則規定があり5万円以下の過料に処せられます。

検認のながれ

①遺言書を見つけた相続人が申立人となり、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認申し立てを行う
②家庭裁判所から申立人及び相続人に対して検認の期日が通知される。
③検認期日に申立人及び相続人立ち合いのもとで遺言書が開封され、遺言書に書かれた内容・日付・署名・印などを確認し、この結果を検認調書にまとめ検認は終了する。
その後申立人または相続人は検認済証明書を発行して、金融機関などに提示して遺言を執行する。

行政書士
行政書士

検認手続きを行う場合には執行に時間がかかるのと、受遺者に負担をかけてしまいますので、慎重にご決断していただいた方がいいかもしれませんね。

令和2年7月10日に遺言書保管制度が施行されました。
これまで検認について簡単に説明しましたが、遺言書保管制度については家庭裁判所での検認が不要になります。
法務局で自筆証書遺言が保管されるため、遺言書の紛失や隠匿、改ざんのリスクがなくなりました。
※3,900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)


自筆証書遺言の注意点

様々な注意点に気にかけながら作成する必要があるのが自筆証書遺言です。

  • 全文自筆で書く(財産目録を除く)パソコンでの作成は無効になります。
  • 訂正も厳格な方式があり、民法で定められた方式を満たさない場合は変更がなされなかったものとして扱われる
  • 作成日を特定できる形で記載する。令和○○年〇月吉日などは無効になります。
  • 「託す」「与える」ではなく「~に相続させる」と記載する
  • 共同遺言はの禁止
    などがありますので作成するときはご注意して下さい。


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