離婚給付等公正証書の作成で迷っている方へ【行政書士が解説】

離婚給付等公正証書の作成で迷っている方へ

離婚後の養育費や財産分与、慰謝料などをしっかりと取り決めたい方には「離婚給付等公正証書」の作成が有効です。

口約束や私文書だけでは法的な強制力は弱く、支払いが滞ったときに困るケースが多いため、公正証書にしておくことは安心につながります。

離婚給付等公正証書とは

離婚時に夫婦で合意した内容(養育費・財産分与・慰謝料など)を公証役場で公文書にするものです。

強制執行認諾文言を入れておけば、万一支払いが滞った場合でも、裁判を経ずに給与や財産を差し押さえることが可能です。

実際の相談事例からわかること

実際の相談事例で、夫婦で合意した内容をお伺いし、案文を作成するにあたって、完成後に相手側から「この内容は削除してほしい・この内容を変えてほしい」など、意見が変わることが少なくありません。

納得いくまで、何度も修正し何か月以上やり取りが続いたことも・・
また早期に終わらせたい一心で妥協点もでてきたりする方もおられました。
行政書士が、仲裁に入って意見を出すことはできないので
やはり、お互いしっかり向き合って話し合う。これに尽きるし、面倒なことに向き合うのが早期解決の一番の方法だと思います。

また公正証書で作成する場合は、記載内容によって必要書類の準備も必要です。
夫婦で日程をあわせて公証役場にお互い出向いて作成するまで、長期に及ぶこともあります。

精神的にも体力的にも負担に感じる方もいると思います。
育児や仕事をしながらだと尚更です。
話し合いが進まなくて途中投げやりになりそうな方もおられました。

しかし、完成後には「やっぱり作成してよかった」という声が圧倒的に多いです。安心して新しい生活に進める大切なことだと改めて思いました。

お互い向き合って話しい、お互いが合意できるのであれば公正証書として作成することをお勧めいたします。

行政書士が案文作成・公証役場の調整サポート

一律44,000円養育費、慰謝料、財産分与、面会交流、事情変更等、当事者に合った公正証書を作成します。公証役場とのやり取り、調整まで行います。※別途公証役場の手数料が掛かります

まずはお気楽にご相談ください。